第1条 |
本会を西部造船会と称する。 |
第2条 |
本会は,会員相互の親睦を厚くし,互いに知識を交換して,造船,造機及び海事に関する学術と技術の発展を図ることを目的とする。 |
第3条 |
本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
- 会報の刊行
- 講演会および懇親会などの開催
- 調査および研究
- 前各項の他,本会の目的達成に必要な事業
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第4条 |
本会の事業年度は,毎年 4 月 1 日に始まり,翌年 3 月 31 日に終る。 |
第5条 |
会員は,名誉員,功労員,終身会員,正員,学生員,特別員および購読会員から構成される。 |
第6条 |
名誉員は,正員であって造船,造機および海事に関して顕著な功労があった者とし,役員会の推薦を経て総会の承認により決定する。
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第7条 |
功労員は,正員であって本会の事業に対して功労があった者とし,役員会の推薦を経て総会の承認により決定する。 |
第8条 |
終身会員は,入会後 45 年間正員であった者とする。 |
第9条 |
正員は,造船,造機及び海事に関する学識,技能または経験を有する者とする。 |
第10条 |
正員の入会は,正員 2 名の推薦によるものとし,役員会においてこれを決定する。 |
第11条 |
学生員は,造船,造機および海事に関係ある大学の在学生とする。 |
第12条 |
学生員の入会は,その在学する大学に所属する正員の推薦によるものとし,役員会においてこれを決定する。 |
第13条 |
特別員は,造船,造機および海事に関する事業経営者,団体のうち本会の目的達成を賛助する者とし,役員会においてこれを決定する。
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第14条 |
購読会員は,大学,学校図書室等の非営利団体であって,会報の定期購読をする者とし,その入会は役員会において決定する。 |
第15条 |
本会に次の役員を置く。
会 長 |
1 | 名 |
幹 事 |
10 | 名以上 |
地方委員 |
8 | 名以上 |
評議員 |
40 | 名 |
監査役 |
2 | 名 |
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第16条 |
役員の任期は,総会での承認後,第 2 回目の定期総会を終るまでとし,重任は妨げない。 |
第17条 |
会長は,本会を代表し,会務を総理する。 |
第18条 |
幹事は,会長を補佐し,幹事会を組織して,一般会務を掌理する。 |
第19条 |
幹事会に代表幹事を置く。代表幹事は,会長の指示により,その職務を分掌し,会長に事故ある時はその職務を代行する。 |
第20条 |
次の地方に地方委員 1 名以上を置き,幹事と連係して当該地方の会務を弁理する。
- 長崎地方
- 佐世保地方
- 有明地方
- 福岡地方
- 関門地方
- 広島地方
- 呉地方
- 尾道地方
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第21条 |
評議員は,会務の評議をする。 |
第22条 |
監査役は,会計を監査する。 |
第23条 |
会長は正員の互選によって定める。 |
第24条 |
幹事および地方委員は,会長の指名によって定める。 |
第25条 |
代表幹事は,幹事の互選によって定める。 |
第26条 |
監査役は,評議員の互選によって定める。 |
第27条 |
評議員は,正員の互選によって定める。ただし,若干名は会長の指名によって定めることができる。 |
第28条 |
役員に欠員を生じた時は,会長の委嘱により補うことができる。ただし,その任期は前任者の残り期間とする。 |
第29条 |
本会の会務は福岡地方においてこれを行い,本会に事務員を置く。 |
第30条 |
本会の会合は,総会,例会,役員会,幹事会の 4 種とする。 |
第31条 |
総会は,年 1 回,例会の際これを開き,役員改選,会務報告,会計報告,その他の事項を付議する。 |
第32条 |
総会の議事は,出席正会員の過半数の賛成によって決定する。 |
第33条 |
正員の 10 分の 1 以上の請求がある時,または役員会において必要と認めた時は,臨時総会を開くことができる。 |
第34条 |
例会は少なくとも年 1 回これを開き,講演会,懇親会などを行うものとする。講演会では,会員が造船,造機および海事に関する学術と技術について講演および討論を行う。 |
第35条 |
役員会は,会長の指示により会務を協議し,会員の入退会および除名の決定,名誉員の推薦,事務員給与の決定などを行う。 |
第36条 |
幹事会は,会長の指示により,諸会務の検討を行い,原案を作成する。 |
第37条 |
全ての会合においては,会長が議長となる。 |
第38条 |
本会において,毎年少なくとも 1 回会報を刊行し,本会記事,発表論文,寄稿,報告などを掲載し,会員に配布する。 |
第39条 |
本会に編集委員会を置き,委員長の要請によって開催し,次の事項に関する件をつかさどる。
- 発表論文の審査
- 会報の編集発行
- 論文の推薦
- その他
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第40条 |
委員は,任期を 2 年とし,正員中より会長が委嘱する。 |
第41条 |
委員長は,会長または委員にて会長から委嘱を受けた者とする。 |
第42条 |
委員会幹事は,1 名とし,委員長が委嘱する。 |
第43条 |
正員は,毎年金 4,000 円の会費を 7 月中に納入しなければならない。 |
第44条 |
学生員は,毎年金 2,000 円の会費を 7 月中に納入しなければならない。 |
第45条 |
特別員は,毎年次の会費を納入しなければならない。
1 級 金 | 240,000 円 |
2 級 金 | 120,000 円 |
3 級 金 | 60,000 円 |
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第46条 |
購読会員は,毎年金 30,000 円の会費を納入しなければならない。 |
第47条 |
新たに入会した会員は,その年度の会費を即時納入しなければならない。 |
第48条 |
本会は,金員または物品を寄附しようとする者がある時は,役員会の承認により,これを受領する。 |
第49条 |
名誉員,功労員,終身会員は,会費を免除する。 |
第50条 |
第3 条第 3 項の目的を達成するために技術研究会を設ける。 |
第51条 |
技術研究会の運営は別に定める内規による。 |
第52条 |
退会を希望する者は,その旨を本会に申し立て,役員会の承認を得なければならない。ただし,未納の会費がある時は,これを全納しなければならない。 |
第53条 |
本会の体面を毀損するような言行があると認められる者,および会費滞納 2 ヵ年以上におよぶ者は,役員会の決議により除名することができる。 |
第54条 |
会則の改正は,総会の議決を経なければならない。ただし,出席会員の 3 分の 2 以上の賛成を必要とする。 |
本会則は,平成 5 年 5 月 12 日から施行する。 |